面会交流支援とは
離婚や別居している父母が、自分たちだけでは子どもとの面会交流を実施できないときに、経験豊富なスタッフが2名で支援します。
1.大切なこと
親の離婚や別居により父(母)と離れて暮らすことになっても、別居している親と定期的継続的に交流することができれば、子どもは「自分は両親から愛されている。」と感じることができます。そのことは自己肯定感や自尊心などを育むためにとても大切なことです。
お父さんとお母さんの争い事はひとまず脇に置いて、子どもの健やかな成長を願って、面会交流を実施しませんか。
2.事前相談について
支援を利用するためには、父母双方が面会交流実施と第三者機関の支援を利用することに合意していることが必要です。できれば合意文書(公正証書、審判書、調停調書等)作成前に事前面談を受けるようにしてください。
(1)事前面談
・父母双方個別の面談が必要です。
・面会交流のルールを説明します。
・事前面談には費用がかかります。
・事前面談の結果、支援をお引き受けできない場合があります。
(2)事前面談のための予約
・当サイトの「お申し込み相談窓口」にご連絡ください。
・年始年末(12/29~1/4)、お盆(8/13~8/16)はお休みです。
◆事前面談費用 1人60分まで 6,000円
3.契約について
・上記2の事前面談の結果をふまえて合意文章を基に契約します。
・父母双方がそれぞれ「こどものおうち」と契約します。
・契約期間は1年とし、更新可能です。
4.約束事項について
・子どもを連れ去らないこと。
・暴言を吐いたり、暴力を振るったりしないこと。
・父母はお互いの悪口を子どもに言わないこと。
・面会中、子どもの身辺情報等を聞き出さないこと。
・相手を待伏せしたり、尾行したりしないこと。
・その他の契約書に記載の約束条項を守ること。
※ 約束を守れない場合は支援を中止することがあります。
5.支援内容・費用について
・原則として2歳から小学生の子の支援を希望する父母が対象です。
・支援は月1回が限度です。
(1)付添面会交流支援
・支援は原則小学校3年生までです。
・支援場所は原則として熊谷市内です。
・初回の支援は原則として「こどものおうち」事務所で行います。
・子どもの行事や体調を把握している同居親から、面会候補日を複数提示してもらい、面会親と調整しま す。
・同居親は、面会場所に15分前に子どもを連れてきてください。
・面会の準備ができましたら、支援者から連絡しますので、面会親は近くで待機していてください。
・面会が終了しましたら、同居親に支援者から連絡します。
・面会時間は最長4時間です。
◆申込金(初回) 1件 8,000円
◆支援料 1回 3時間まで 12,000円
(面会する子どもが1人増すごとに 2,000円を加算)
◆更新料(1年ごと) 10,000円
(2)受渡面会交流支援
・付添支援からの移行に限ります。(受渡面会支援から始めることはできません。)
・支援者が面会の日時と内容を調整します。
・当日、支援者は子どもを同居親から預かり面会親に引渡します。付添はしません。
・面会終了後、支援者は子どもを同居親に引渡します。
・面会時間は最長4時間とし、延長は2時間までとします。
◆支援料 1回 4時間まで 8,000円
(延長は2時間まで。1時間増すごとに 2,000円を加算)
◆更新料(1年ごと) 10,000円
(3)日程調整面会交流支援
・受渡面会交流支援からの移行に限ります。(日程調整面会交流支援から始めることはできません。)
・支援者が面会の日時、場所等を調整します。
・当日、支援者は子どの受渡も付添もしません。
・面会終了後、支援者は子どもを同居親に引渡します。
・日程調整後、面会が実施されなくても支援費は発生します。
◆支援料 1回 4,000円
◆更新料(1年ごと) 10,000円
(4)その他の支援
① 短期付添面会交流支援
・支援回数及び期間を限って面会交流の付添支援を行います。
(6か月以内、3回まで)
・支援までの流れは通常の付添支援と同じです。
◆支援料 1回 3時間まで 15,000円
(面会する子どもが1人増すごとに 2,000円を加算)
◆申込金 なし
② 試行付添面会交流支援
・家庭裁判所での調停又は審判手続き中に面会交流を試行する場合に支援します。
・調停の中間合意書又は双方の代理人(弁護士)の合意書が必要です。
・代理人の合意書による場合は、代理人の立会が必要です。
なお、「こどものおうち」からの報告書は発行しません。
◆支援料 1回 15,000円
(面会する子どもが1人増すごとに 2,000円を加算)
◆申込金 なし
6.返金及びキャンセル料について
・更新前に支援粒子、打ち切りとなった場合でも申込金、更新料は返還いたしません。3.契約について
・面会交流当日にキャンセルした場合は、キャンセルした親に支援料の半額をキャンセル料として負担していただきます。
最終更新20240807