面会交流の支援を希望されるお父さん お母さんへ

 

     離婚や別居している父母で、自分たちだけでは子どもとの面会交流を実施できていない方に、経験豊富な

 スタッフが支援します

  

1.大切なこと

  親の離婚や別居により父(母)と離れて暮らすことになっても、別居している親と定期的継続的に交流

 することができれば、子どもは「自分は両親から愛されている。」と感じることができます。そのことは

 自己肯定感や自尊心などを育むためにとても大切なことです。

  お父さんとお母さんの争い事はひとまず脇に置いて、子どもの健やかな成長を願って、面会交流を実施

 しませんか。

 

 2.基本方針

  支援を実施するためには、父母双方が面会交流実施と第三者機関の支援を利用すること等に合意してい

 ることが必要です。合意が崩れた場合、支援を中止します。    

 

(1) 面会交流ルール(①面会交流の頻度及び回数 ②第三者機関の利用 ③支援費用の負担割合等)が、

   公正証書、調停調書、審判書等で定められていること

   ・ 付添支援は月1回が限度です。

   ・ 試行面会(付添支援のみ)の支援及び短期付添支援のついては、代理人(弁護士)間の合意書が

    あれば支援を行うことは可能です。     

 

 (2) 支援対象  
  ・ 原則として 2歳から小学生の子の支援を希望する父母

    付添支援は小学3年生までです。
         ・ 熊谷市内及び熊谷周辺での支援を希望する父母

    付添支援は原則として熊谷市内での支援となります。

    初回の支援は原則としてこどものおうち事務所での支援となります。

     

 (3) 事前面談

    支援申込みの前に父母双方の事前面談が必要です。

    合意文書が作成される前段階で、電話でお問い合わせください。

    事前面談の結果、支援をお引き受けできない場合もあります。

 

(4)遵守事項

   ① 子どもを連れ去らないこと。

   ② 暴言を吐き、暴力を振るわないこと。

   ③ 父母はお互いの悪口を子どもに言わないこと。

   ④ 面会中、子どもから身辺情報等を聞き出さないこと。

   ⑤ 相手を待伏せしたり、尾行したりしないこと。

   ⑥ その他契約書に記載の約束条項を守ること。

 

3 支援の内容及び費用

(1)付添面会交流支援

    申込親及び相手親との事前面談   

   面会交流について、判決文、審判書、調停調書等を基にルールを確認します
           ・ 支援対象者であることを確認します。
           ・  面会交流のルールを説明します。
           ・ 双方の 意見が大幅に異なる場合は、申込親と相手親に、裁判所で調整(再調停等)してもらう

    よう伝え終了します
           ・ 双方の合意ができれば、当法人との契約書を提出していただきます

 

     面会実施について
          ・ 子どもの行事や体調を把握している同居親から、面会候補日を複数提示してもらい、面会親と

    調整します。

     年末年始(12/29~1/4)、お盆(8/13~8/16)はお休みです。
          ・ 面会場所・時間
      第一回目は、こどものおうち事務所で実施します(1時間)。
         第二回目以降は、事務所または熊谷市内で実施します(最長3時間)。時間は前回面会状況に

     より判断します。
    ・ 子どもの体調には最大限の配慮をし、無理強いは絶対に避けてください。

     体調の悪いときには、面会前日までにご連絡ください。
          ・  同居親は、面会場所に15分前に子供を連れてきてください。

   ・ 面会の準備ができましたら、支援者から連絡しますので、面会親は近くで待機してください。                ・面会が終了しましたら、同居親に支援者から連絡します。                    

 

 

(2)受渡面会交流支援

   付添支援から移行したものです。支援者が面会の日時と内容を調整します。当日、支援者は子どもを同

  居親から預かって面会親に引き渡し、付添いはいたしません。面会終了後、支援者は子どもを同居親に

  引き渡します。(受渡面会交流から始めることはできません。)

 

(3)短期付添面会交流支援

   支援回数及び期間を限って、面会交流の付添支援を行います。(6ヶ月以内3回まで)

   支援までの流れは通常の付添支援と同じです。

 

(4)試行面会交流付添支援

   家庭裁判所の調停又は審判中に面会交流を試行する必要がある場合に支援します。調停の中間合意書又

  は双方の代理人(弁護士)の合意書が必要です。代理人の合意書による場合は、代理人の立会いが必要で

  す。

   事前面談の結果、お受けできないこともあります。

   なお、当法人から報告書は発行いたしません。

 

 

★ 費用(実費) 

             ●事前面談       一人1回90分まで       6,000円

     ●申込金(初回)    1件              8,000円

     ●更新料(1年毎)                   10,000円

     <支援内容>

     ・付添面会交流支援料  1回  3時間まで      12,000円

            (面会する子どもが一人増す毎に2,000円を加算)

     ・短期付添面会交流支援料1回  3時間まで      15,000円

            (面会する子どもが一人増す毎に2,000円を加算)

     ・受渡面会交流支援料  1回  4時間まで       8,000円 

            (延長は2時間まで。1時間毎に2,000円加算。)

            ◆付添支援からの移行に限る◆     

      ・試行面会交流支援料  1回             15,000円

            (面会する子ども一人増す毎に2,000円加算)

            ◆申込金はなし◆

 

     ※1  更新以前に支援中止、打ち切りとなった場合でも申込金、更新料は返還いたしません。

     ※2 面会交流当日にキャンセルした場合はキャンセルした親より半額の支援料を頂きます。     

 

      

 

   

 

最終更新20210113